2017.01.29
遺言
公正証書にしても争いが…
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
遺言書を作成する場合、「遺言能力」というものが必要なのですが、具体的にどのような能力の事を言うのでしょうか。
具体的には、遺言書の内容をきちんと理解できて、その遺言によって自分が亡くなった時にどのような結果になるのかを遺言書の作成の時にきちんと理解できる能力を言います。
遺言書を書かれる方は、高齢である場合が多く、作成の段階で軽い認知症等で判断能力が低下し始めている方も少なくありません。
認知症等で判断能力が低下している方が、遺言書を作成する場合、遺言内容が複雑ではなく、そして公正証書による遺言であることが望ましいと考えます。
「当時認知症だった本人が、複雑な遺言内容を理解し、書き記すことは不可能であった」と判断され、遺言が無効となったケースもあります。
公正証書遺言は、上記のようなケースはあるにしても、公証人と証人2名の立会いのもとで作成されるため、裁判では無効となりにくい信頼性がありますので、認知症の疑いがある方の場合は、公正証書遺言を検討していただきたいと思います。
また後の争いを避けるために、場合によっては医師の診断書を添付することも必要かと考えます。遺言能力について問題がないことを、医師に判断してもらうためです。
診断書は直ちに遺言書の有効を証明するものではありませんが、裁判で争われた時に証拠となります。
認知症になる前に遺言を書くのがベストなのですが、症状の出てきている方であっても、診断書等を活用して公正証書遺言を残すことで、将来の争いを防ぐことができるかと考えます。
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