相続
節税?養子縁組?
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
突然ですが、『相続税』ってどの位の遺産があった場合に払わなくてはいけないかご存知でしょうか?
“3,000万円+(600万円×法定相続人の数)←基礎控除といいます” を超える部分に税金がかかるんですね。
例えば、配偶者と子ども2人ですと、
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円 を超える部分に税金がかかります。
これはあくまでも概算でして、借入金などの借金やお葬式の費用、生命保険金の非課税限度額など、いくつか遺産から引くことのできる費用があるのですが、それでも遺産が多い場合には何らかの相続税対策というのが必要になってくるのではないでしょうか。
対策の1つとして、「養子縁組をして法定相続人を増やす」というものがあります。
- 相続人が1人増えると、基礎控除額が600万円増加
- 相続人が1人増えると、生命保険金非課税の枠が一人分の500万円が増加
ということで、養子縁組をすることで相続税を減らすことができるんですね。
しかし、 税法上は「実子がいる場合には、1人まで」しか対象とならないので、注意が必要です。
そんな中、「節税目的の養子縁組」が有効かどうかが最高裁で争われ、「節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との判断が示されました。
この判決は、『節税目的の養子縁組は必ず有効だ』と保証しているわけではなく、あくまでも『節税目的が縁組意思と矛盾しない』と言っているに過ぎないということです。
養子縁組は、そもそも家族の事情や高齢者の介護への期待などを背景として行われていることが多いのではないでしょうか。節税だけを目的とした養子縁組が行われたということはあまり聞きません。相続税を視野に入れている場合も多いと思いますが、あくまで節税は目的の1つに留まることが一般的だと思います。