2017.01.09

成年後見

親族が後見人になれない現実…

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

将来の介護の状況(特に認知症)になった時に備えて、あらかじめ信頼できる人に後見人をお願いしておくことのできる「任意後見制度」については、以前お話しをしました。

 

お元気な内に、本人の意思で後見人を決めておくことができるということで、成年後見制度の基本理念のひとつである【自己決定権の尊重】を反映したものになります。

 

反対に、将来の後見人を決めておかなかった場合には、「法定後見制度」を利用することになるのですが、、、

 

皆さん、ご存知でしたか??

 

近年、後見人になる方の7割以上は、「第三者」すなわち他人が後見人になっているんです。

 

理由として、「そもそも親族がいない」、「本人の財産が比較的多い」、「親族同士仲が良くない」などがあります。

 

裁判所は上記等を総合的に判断のうえ、本人にとって後見人は第三者が望ましい場合、第三者を選任する流れですが、第三者後見人の比率が上昇している傾向があります。

 

では第三者(他人)の後見人が就いた場合、ご本人の生活はどうなるのでしょう?

 

後見人は、なるべく本人の財産を減らさないように財産管理をしていくため、判断能力の低下した本人にとっても身近にいる家族にとっても、本当に生きたお金の使い方ができなくなる可能性が高くなります。特に本人へ思い入れのない他人ならなおさらかもしれません。

 

お元気な内に、「任意後見制度」を活用して、本人にとって『生きたお金の使い方』ができるように、準備しておくことも必要かもしれません。

 

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