2016.12.17

成年後見

後見人に反対する人々

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

後見人については以前、お話ししましたが、「認知症などで判断能力が低下した人のお金の管理や、契約などの手続きを支援する人」のことを言うんですね。

 

本日は、お元気な内にあらかじめ将来の後見人を決めておく「任意後見」ではなく、認知症等で判断能力が低下している場合に利用する「法定後見」についてのお話です。

 

法定後見の申立てにあたり、「親族の意見書」というものを添付する必要があります。本人がこれから法定後見制度の申立てをすることについて、推定相続人となる人に対して事前に意見を求めるものになっています。

 

制度利用や後見人候補者(いる場合)に対する賛成、反対などを記す内容になっています。

 

この意見書に署名しない又は反対する親族がいる場合があります。

 

 

そもそも「本人」がより豊かに生活できるように支援する制度なのですが。。

 

例えば、仲の良くないきょうだいの一方が親(本人)の金銭管理することに対して、不信感を持っている場合には、反対する場合があります。その結果、裁判所としては親族ではなく、第三者の後見人を選任することがあり得ます。

 

こういった場合に備えて、本人が信頼しているお子さんやお孫さん・甥姪等が確実に後見人に就任してもらえるように、お元気なうちに任意後見契約を交わしておくことが必要かもしれません。

 

お気軽にお問い合わせください。