2016.12.06

相続

介護をしても報われない?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

親の介護を一生懸命したのに、親の相続時に、他の相続人と平等に扱われて、報われない…。そんなお話がよく聞かれます。

 

 

みなさん「寄与分」ってご存知ですか?

 

「寄与分」とは、被相続人(例:親)の財産の維持又は増加につき特別の貢献(寄与)をした者(例:子)がいる場合、法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます。

 

介護をした分、他の相続人に比べてより多く財産をもらえるのではと思われますが、実際のところは、過去の判例をみても、一般的には遺産全体の5%から多くても3分の1程度の間で認められる例が多いようです。『思ったよりもかなり少ない』と感じる場合も多く、親を介護してきた相続人が報われない結果となるケースが圧倒的に多いのが現実です。

 

そんな中、少子高齢化、核家族化などの時代背景に則して、「寄与分」の要件緩和などの民法上の相続ルールの見直し作業が、法務省の法制審議会で進められています。

 

出口の見えない、終わりの見えない介護を引き受けた方にもっと「貢献分」が認められるような社会、相続ルールであってほしいと思います。

 

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