2016.11.25
遺言
お金には代えられないモノ
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
前回に引き続き、本日は公正証書遺言についてお話したいと思います。
「公正証書」とは、元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務を長く経験した人(公証人(こうしょうにん))が公証役場で作る文書のことです。
公正証書には、証拠としての効力、債務名義としての効力、心理的圧力としての効力があります。
この公正証書で遺言書を作ることで、自分で作成した「自筆証書遺言」に比べて、メリットがいくつかあります。
・公正証書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失の心配がない。
・公正証書を作成するときに公証人によって本人確認をするので、自筆証書遺言と比べ、後でその遺言書が「偽造だ」「その時は認知症だった」などとして争われる可能性が低い。
・公正証書にすると、家庭裁判所での「検認」という手続がいらないので、スムーズに財産を分けられる。
ご自身でせっかく遺言書を作成しても、相続人による紛失や偽造、見つけられなかったなどで、遺言書が残される方に確実に届かなければ、誰も報われません。
公正証書での作成にあたっては、公証人手数料などの費用はかかりますが、残される家族がこれからも円満であり続けるために、確実に準備しておくための必要経費かと考えます。
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