2016.11.25
遺言
お金には代えられないモノ
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
前回に引き続き、今日は「公正証書遺言」についてお話したいと思います。
そもそも、公正証書って何??と思われる方に・・・
「公正証書」とは、元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律実務を長く経験した人(公証人(こうしょうにん))が公証役場で作る文書のことです。
公正証書には、証拠としての効力、債務名義としての効力、心理的圧力としての効力があります。
そして、この公正証書で遺言書を作ることで、自分で作成した「自筆証書遺言」に比べて、大きなメリットがいくつかあるんですね!
例えば・・・
- 公正証書の原本を公証役場で保管してくれるので、万が一なくす心配がない。
- 公正証書を作成するときに公証人によって本人確認をするので、自筆証書遺言と比べ、後でその遺言書が「偽造だ」「その時は認知症だった」などとして争われる可能性が低い。
- 公正証書にすると、家庭裁判所での「検認」という手続がいらないので、スムーズに財産を分けられる。
といったメリットがあります。
ご自身でせっかく作っても、残される方に想いが確実に届かなければ、誰も報われません。。。
当然、公証人の方に手数料を払うことになるので費用はかかりますが、残された家族がこれからも円満であり続けるために、準備しておくべき重要なモノだと思います!