2016.11.23

遺言

その「遺言書」大丈夫ですか?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

前回は遺言書を準備しておく必要性についてお話しましたが、遺言書をきちんと準備しているという方は、まだまだ少ないのかと思います。

 

ほとんどの場合、亡くなった方が遺言書を準備していないので、残された相続人で話し合いをし、協議の結果を書面(遺産分割協議書)にまとめるという手順を踏むことになります。

 

相続トラブルの原因の多くは、この遺産分割協議にあります。

 

協議するという聞こえはいいですが、話し合いは必ずしも公平ではありません。

 

相続人全員が自分の主張をはっきり言えて、かつ、他人の意見も冷静に聞くことができればいいですが、そのようなケースは少ないのではないでしょうか。結局のところ、声の大きい人が得をし、控えめな方は損をするという不公平が生まれている気がします。

 

そのような事態が想定される場合は、遺言者の意思を法的に残す重要な書類としての「遺言書」は必要だと思います。

 

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、「自筆証書遺言」は、遺言者が一人で(他人の関与なく)作成できるという点で、もっとも簡易な方式の遺言であるといえます。

 

ノートの切れ端に書いても有効となり得るほど気軽に作成することができます。紙とペンと印鑑と封筒があれば作成できますので、ほとんど費用がかからないと思います。

 

ただし、一定のルールに則って作成しなければ、無効になる可能性もあり、ご本人の思いが相続人に伝わらないケースがあります。

 

「自筆証書遺言」場合には

・形式の不備により遺言書自体の有効性が争いになったケース

・遺言内容が不明確なためその解釈で争いがおきたケース

・保管場所の問題があり、せっかく書いたのに相続人に発見されなかったケース

・悪意の相続人に偽造・隠匿されたケース

など、不安定な部分がいくつかあります。

 

費用と時間がかかってしまいますが、より確実に遺言書を残したい場合は「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

 

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