2016.11.23

遺言

その「遺言書」大丈夫ですか?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

前回は遺言書を準備しておく必要性についてお話しましたが、遺言書をきちんと準備しているという方は、まだまだ少数です。

 

ほとんどの場合、亡くなった方が遺言書を準備していないので、残された相続人で話し合いをし、協議の結果を書面(遺産分割協議書)にまとめるという手順を踏むことになります。

 

相続トラブルの原因の多くは、この「遺産分割協議」にあります。

 

「協議する」と言えば聞こえはいいですが、話し合いは公平ではありません。

 

相続人全員が自分の主張をはっきり言えて、なおかつ、他人の意見も冷静に聞くことができればいいですが、そのようなケースはほとんどないでしょう。結局は声の大きい人が得をし、控えめな方は損をします。

そうならないためにも、遺言者の意思を法的に残す重要な書類としての「遺言書」は必要だと思います。

 

 

遺言書にはいくつか種類がありますが、「自筆証書遺言」は、遺言者がひとりで(他人の関与なく)作成できるという点で、もっとも簡易な方式の遺言であるといえます。

 

ノートの切れ端に書いても有効となり得るほど気軽に作成ができるんです。紙とペンと印鑑と封筒があれば作成できますので、費用もかからないんですね。

 

ただ!!一定のルールに則って作成しなければ、無効になる可能性もあり、ご本人の想いは周りの相続人に伝わらないケースがあります。

 

おひとりで作成された「自筆証書遺言」場合には

  • 形式の不備により遺言書自体の有効性が争いになったケース
  • 遺言内容が不明確なためその解釈で争いがおきたケース
  • 保管場所の問題があり、せっかく書いたのに相続人に発見されなかったケース
  • 悪意の相続人に偽造・隠匿されたケース

と、不安定な部分がいくつかあります。

 

私どもとしましても、費用と時間がかかってしまいますが、より確実に想いを残しておくことができる「公正証書遺言」の作成を強くおススメしています!

 

次回は「公正証書遺言」についてお話したいと思います。