2022.10.09

遺言

遺言の付言事項について

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

今回は「遺言」についてのお話をしたいと思います。

 

遺言には、「相続分の指定」や「遺贈」など、法律上の効力が生じる『法定遺言事項』と、家族に対しての感謝の気持ちや希望など、それ自体に法的拘束力のない『付言事項』があります。

 

遺言作成についての相談を受けることがありますが、皆さん様々な想いを持って、遺言を残したいと考えておられます。

 

上記の『付言事項』には法的拘束力はありませんが、遺言に記載しておくことで、のちの相続争いを防いだり、遺言内容についての不満を和らげる効果が期待できると考えます。

 

付言事項には、次のようなことを記載することが多いかと思います。

・遺言書を書いた理由

・家族への感謝の気持ち

・家族への希望(相続分に偏りがあるが、○○○○な理由であり、今後も円満な関係を築いていってほしいetc)

・葬儀の方法についての希望(近親者のみで、ささやかに送ってほしいetc)

・ペットに関する希望 (世話の仕方や、埋葬・供養について)

ペットは、法律上、「動産」として扱われるため、相続財産に含まれます。誰に引き取ってもらうかについては、『法定遺言事項』での記載が必要です。

 

遺言は家族への最後のメッセージです。『法定遺言事項』を記載した遺言に加えて、家族への想いを伝える『付言事項』を記載することで、円滑・円満な遺言の実現が期待できるかもしれません。

 

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