2016.11.04

成年後見

認知症患者のJR事故に関する判決

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

平成28年3月1日、世間の関心を集めた認知症患者の鉄道事故に関する最高裁判決がありました。少し前のお話ですが、みなさんも記憶に新しいのではないかと思います。

 

愛知県大府市のJR共和駅構内で、徘徊していた当時91歳の認知症男性が線路に降り、電車にはねられて亡くなるという事故でした。JR東海は、電車の振替輸送費用等の遅延損害金として約720万円の損害賠償を求めて、遺族側を提訴しました。

 

上告審判決で、最高裁は介護する家族に賠償責任があるかは「生活状況などを総合的に考慮して決めるべき」だとする初めての判断を示しました。

 

妻は当時85歳で要介護1の認定を受けていたほか、長男は関東に在住で20年近く同居していなかったことなどから「監督義務者に準じる立場」にも該当しないとし、そのうえで今回は、妻と長男は監督義務者にあたらず賠償責任はないと結論づけ、JR東海の敗訴が確定しました。

 

このような事故が今後も起こり得ることが予想される中、各損害保険会社も個人賠償責任保険(日常生活の事故によって、他人の生命または身体を害したり、他人の財物に損害を与え、法律上の責任を負った場合に支払われる保険)の中身を日々進化させています。

 

今回の、遅延損害金のような他人の生命、身体、財物に損害を与えていないような場合でも保険金が支払われる内容に補償を拡大して、多様化するお客さまのニーズに積極的に応えています。

 

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