2022.03.06

遺言

遺言書のアップデート

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

遺言書の作成については何度かお話をしたことがありますが、既に作成したことのある方については、定期的にアップデート(書き換え)が必要な場合があるかもしれません。

 

例えば、相続させたい方が既に亡くなっている場合は書き換えの必要性が高いかと思われます。

 

例:私の所有する財産は、すべて〇〇に相続させる。

 

上記の場合、○○さんが遺言者より先に亡くなっている場合、○○さんの代襲相続人(子や孫)に引継がれる事は原則ありません(最判平成23年2月22日)。

 

指定した○○さんが遺言者より先に亡くなると、遺言で指定した内容はその効力を生じることなく、指定されていた財産は相続人全員の財産になります。その結果として、その財産については相続人全員で遺産分割協議をする必要が生じます。

 

専門家に相談することで、○○さんが先に亡くなってしまった場合には○○さんの子どもや孫に相続させるといった内容の遺言書も作成でき、よりご本人の意向が反映された遺言書を作成できるかもしれません。

ご自身の最後のお手紙である遺言書は、定期的な内容確認と場合によってはアップデート(書き換え)が必要かと思います。

 

お気軽にお問い合わせください。