2021.06.06
相続
おひとり様の相続について
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
相続に関する相談対応をおこなっていますと、表題のような話題になることがあります。
相談の当初は、「自分には身寄りがない」とのことでしたが、実際にヒアリングしながら確認してみると、実は、☑何年も会っていない子どもがいた ☑遠方に甥姪がいる と誰かしらいらっしゃるケースが多いです。
ただ、中には ①子どもがいない ②親も亡くなっている ③兄弟もいない(いたが既に亡くなった) ④亡くなった兄弟の子(甥姪)もいない という方もいらっしゃいます。
このような状況(①~④の該当者なし)は、いわゆる「推定相続人がいない」という状況なんですね。
では、相続人がいない場合、残った財産はどうなるのでしょうか?
上記の場合や、相続人が全員相続を放棄した場合、利害関係人や検察官からの申立てにより「相続財産管理人」という方が選任された後、
- 債権者(借金をしていた人)
- 特定受遺者(遺贈によって財産を受ける人)
- 特別縁故者(生前、本人の生活を特別に支援した人)
- 国庫(上記1~3に精算して余りがある場合)
の順番で遺産を精算します。
このようなお話をしますと、「それならば、あらかじめ「遺言書」を作成して、あの人に財産を残したいなあ」とか「あの団体に寄付したいなあ」などの考えになる方がいらっしゃいます。
まずは、ご自身の「相続人」となりそうな方を確認してみると良いかもしれません。
お気軽にお問い合わせください。