2021.06.06

相続

おひとり様の相続について

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

相続に関する相談対応をおこなっていますと、表題のような話題になることがあります。

 

相談の当初は、「自分には身寄りがない」とのことでしたが、実際にヒアリングしながら確認してみると、実は、☑何年も会っていない子どもがいた ☑遠方に甥姪がいる と誰かしらいらっしゃるケースが多いです。

 

ただ、中には ①子どもがいない ②親も亡くなっている ③兄弟もいない(いたが既に亡くなった) ④亡くなった兄弟の子(甥姪)もいない という方もいらっしゃいます。

 

このような状況(①~④の該当者なし)は、いわゆる「推定相続人がいない」という状況なんですね。

 

では、相続人がいない場合、残った財産はどうなるのでしょうか?

 

上記の場合や、相続人が全員相続を放棄した場合、利害関係人や検察官からの申立てにより「相続財産管理人」という方が選任された後、

  1. 債権者(借金をしていた人)
  2. 特定受遺者(遺贈によって財産を受ける人)
  3. 特別縁故者(生前、本人の生活を特別に支援した人)
  4. 国庫(上記1~3に精算して余りがある場合)   

の順番で遺産を精算します。

 

 

このようなお話をしますと、「それならば、あらかじめ「遺言書」を作成して、あの人に財産を残したいなあ」とか「あの団体に寄付したいなあ」などの考えになる方がいらっしゃいます。

 

 

 

まずは、ご自身の「相続人」となりそうな方を確認してみると良いかもしれません。

 

お気軽にお問い合わせください。