2021.02.20

相続

遺品処分の生前委託について

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

先日の新聞に、【国(国土交通省、法務省)は単身高齢者が賃貸住宅へ円滑に入居できるよう、家財など遺品処分の委託先を生前に定めるルールを整備する】という記事がありました。

 

相続人が分からず処分に困るとの心配から、入居を断られる事例があるためだそうです。

 

国が契約書のモデルを2021年3月までに作成し普及させることで、家主の不安を払拭させるとの事です。

 

高齢単身者の増加で、家主としても孤独死の恐れや死後の賃貸契約解除、遺品処分などの不安があり、入居を拒否するケースが多いようです。

 

                        

 

遺品処分委託契約のポイントとして、

①単身高齢者が賃貸住宅に入居する際、委託処分先を決め、処分報酬を事前に支払う

②入居者の希望があれば、遺品の譲渡先を指定できる

③死後、家主から委託先に通知をおこなう

④処分は死後、3か月経過後におこなう

⑤死後、委託を受けた人は遺品を換金するか廃棄し、現金類は相続人に返還又は供託する

などが挙げられます。

 

家主も安心できて、入居者もスムーズに入居できるルール作りは、今後増加する単身者高齢者への対応として広く普及されそうです。

 

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