2020.08.09
遺言
新しい遺言制度について
こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。
先月7月10日より「自筆証書遺言書保管制度」という新しい制度がスタートしました。
法務省ホームページより http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
制度趣旨として「遺言書はこれまで自宅で保管する人が多く、紛失や隠匿の懸念があり、トラブルの防止や相続手続を円滑にするのが狙い」と説明しています。確かに自筆証書遺言ですと、自分に不利な遺言書を見つけた相続人が遺言書を隠したり、判断のつかない親に無理やり遺言書を書かせたりという話もよく聞きます。
そのような部分で言うと、今回の新しい制度は、公正証書遺言のように費用や時間をかけず、比較的安心して作成できるのではないかと思います。
また、「死亡時の通知」という制度も追加されました。これは「自筆証書遺言書保管制度」を活用していた遺言者が死亡した場合、生前に指定していた推定相続人、受遺者、遺言執行者等に対して相続発生を知らせるという画期的な制度です。この制度のおかげで、遺言書の存在を知らないまま、相続手続が完了してしまったりする事を防げます。これは公正証書遺言にもない制度ですので、公正証書遺言にも取り入れて欲しい制度です。
ただ、「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書の内容の正確性や遺言者の遺言能力を担保するものではないので、後日紛争が発生するという可能性は否めません。
「自筆証書遺言書保管制度」の利用を考えている方は、残された遺族等が困らないよう、専門家に遺言書の作成を相談されることをお勧めします。
お気軽にご相談ください。