2020.04.29

成年後見

補助人って何者?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で、富山市も各所で営業自粛や、感染防止のため官公署での人員縮小など市民生活に混乱や不安の毎日が続いています。

 

特に病院や介護施設などでの感染拡大により、成年後見人等でご高齢の方の支援をしている立場として、非常に不安に感じています。入所先の施設や入院先の病院とは適宜連絡を取り合って、ご本人の状況を確認する日々です。

 

早期に収束という事は正直なところ、なかなか想像できませんが、一人一人が感染予防行動を日々徹底する事が収束の近道だと信じて過ごしています。

 

本日は、「補助人」という支援者についてお話しをします。

 

「補助人」とは誰の何を補助してくれるの?と思われそうですが、今回お話しする「補助人」とは、『成年後見制度』でいうところの「補助人」です。

 

成年後見制度??  と思われる方のために。。。

 

成年後見制度とは

親権者のいない未成年者や認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分ではない状態にある人を保護・支援するための制度。家庭裁判所が選任した後見人が、被後見人の財産を管理したり、被後見人の代わりに契約などの法律行為を行う。未成年後見制度と成年後見制度(法定後見・任意後見)とがある。 ~大辞泉より~

 

 

例えば、認知症などで判断能力の低下している高齢の方は適切にお金の管理をしたり、契約などの法律行為を行うことが難しくなってきます。

 

認知症の方自身が相続人となって遺産分けをする場合もまた、本人ではやはり重要な財産行為ですので、他の相続人に言いくるめられたりするなどの恐れがありますので、本人の権利擁護のために代理人が必要な場合があります。

 

実際に私自身も「補助人」として、ご本人の代わりに遺産分割協議に参加したことがあります。
相続人が集まる遺産分割協議に参加して、本人の相続分を確保して権利を守ることが補助人としての責務になります。
まだまだ「成年後見制度」自体、聞きなじみのない方も多いかもしれませんが、必要に応じて適切な支援が受けられる制度ですので、気になる方はお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。