2019.06.30

相続

義理の両親への介護貢献が報われる?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

本日は民法改正についてのお話です。


テレビや新聞でも見たことがある方もいると思いますが、約40年ぶりに民法改正に伴い相続分野の見直しがされます(施行については順次になります。)。

 

いくつかある中で、本日は、介護問題にも密接な改正部分のお話をします。

 

『介護』という出口の見えない期間については、精神的、体力的、金銭的に非常に負担が大きいと思います。

 

今回の改正で、「相続人ではない親族が、亡くなった方の生前に、療養看護や労務の提供をしたことにより亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができる。」ようになります。

 

例えば妻が生前、夫の父親を介護してきた場合に、夫の父親死亡後に相続人に対して、介護等に関する特別寄与料を請求するようなケースです。これまでは相続人でない以上、何も請求する事ができませんでした。

 

具体的な算出方法や請求要件など細かい部分は不透明ですが、将来介護や家事手伝い等による特別寄与料を請求する際に他の相続人を納得させるためにも、日頃から『介護日誌』のようなものを作成して、客観的な資料を残しておくことも必要なのかもしれません。

 

少子高齢化、核家族化、長寿化が進む中、このようなケースは少なくはないと思われますので、時代背景に則した改正なのだろうと思います。

 

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