2019.05.08

成年後見

身上保護について

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

本日は、成年後見人等のお仕事のひとつ「身上保護」についてお話しします。

 

後見人のお仕事には「財産管理」と「身上保護(監護)」というものがあります。「財産管理」はなんとなくイメージが沸くと思いますが、「身上保護」についてが、漢字の並びからしても、仕事のイメージがなかなか沸かないかと思います。

 

おおまかに言うと次のようなものがあります。

 

 ① 病院での入院や退院の手続き

 ② 賃貸借契約等を行い、住居を確保すること 

 ③ 介護施設等の入所や退所の手続き

 ④ 要介護の認定や更新の手続き

 ⑤ 介護事業者との介護サービス契約を行うこと

 ⑥ 定期的な面会等によりご本人の状況に変化がないかを見守ること      などなど

特に、⑥「定期的な面会等によりご本人の状況に変化がないかを見守ること」は、後見人の原点であり、寄添い型の後見人として、非常に重要な部分だと感じています。

 

なお、これらの身上保護はあくまで「法律行為」と呼ばれるものであって、介護などを直接行うことではありません。

 

時々、本人の周りの支援者(ケアマネジャー、施設や病院の相談員など)から、依頼を受けた際に、これは身上保護としての後見人のお仕事なのかと迷う場面もあります。

 

はっきり線引きしてお断りすることもあれば、正確には後見人の仕事ではないけど、実務上誰かがやらなければならないような状況の場合は、執り行う場合もあります。

 

机上の話だけではなく、10人いれば10通りの生活環境ですので、私自身も学ばせてもらう機会が本当に多いです。

 

お気軽にご相談ください。