2019.04.18

その他

飲み屋のツケから逃れられない!?

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

今回の民法改正(2020年4月1日施行)で、時効に関する規定に大きなルール変更がなされることになります。

 

債権関係の部分で大きく見直しがなされますが、タイトルにもあった「飲み屋のツケ」などの“消滅時効”も見直されます。

“消滅時効”とは、一定の期間、その権利を行使しないと、その権利が消滅して請求をすることができなくなるという制度です。

 

現行法では、「権利を行使することができる時から10年」と定めており、例外的に飲み屋のツケ=1年、工事の請負代金=3年、商取引によって生じた債権=5年など、職業や取引の内容によって時効の期間が個別に定められていました。

 

今回の改正では「権利を行使することができることを知った時から5年間」または、「権利を行使することができる時から10年間」行使しないときのいずれか早く到達するときに時効によって消滅するということになりました。

 

飲み屋のツケ=1年の支払い義務だったのが、5年の支払い義務ということになりますので、今後飲み屋のツケを気軽に行う人も減る?!かもしれないですね。

 

その他、日常生活に関するルールもいろいろ変わりますので、興味のある方は調べてみるのも良いですね。

 

お気軽にお問い合わせください。