2019.03.16

遺言

自分で遺言書を書きたい!と考えている方へ

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

法務局にて自筆証書遺言書を保管する制度も新しく始まる中で、まずは自分で遺言書を書いてみよう!と思われる方もいらっしゃるのかと思います。

 

今日は簡単ですが、『自筆証書遺言』の作成ポイントをいくつかお話ししたいと思います。

☑氏名を正確に書く

遺産を譲り受ける人を特定するために,正確に氏名(できれば相続させる方の続柄や生年月日,遺贈する方の場合は上記に加えて住所等)を書きます。また遺言の最後に作成日、遺言者の氏名を書き、押印(実印でなくても可)をします。

☑正確に読める字で書く

遺言書は,金融機関や法務局等、相続手続を要する機関に提示が必要になりますので,正確に読める字で書きます。

☑紙にも注意を払う

既に何らかの文字が記載されている紙は使用できません(罫線などは大丈夫です)。また、終活ノートなどに遺言の中身を書くと、「全文を自分で書く」という要件に当てはまらなくなる可能性がありますので注意が必要です。

☑修正の仕方に注意を払う

記載内容を間違えて際、たとえば文字を追加する場合には、変更箇所に二重線を引き、その付近に訂正後の内容を追加し、二重線部分に押印をします。その上で、「〇字加入○字削除」などの記載し、署名します。記載内容の訂正について訂正方法に誤りがあると遺言が無効となる可能性があります。確実な方法としては、一から書き直すというのもひとつです。

☑遺言書は一人のもの

2人以上の者(夫婦など)が一つの遺言書に一緒に遺言をすることはできません。双方が遺言を必要としている場合には、別々の遺言書を作る必要があります。

 

確実に自身の思いを残したい場合は、費用と時間がかかりますが『公正証書遺言』をお勧めしておりますが、「とりあえず自分で書いてみよう!」と思われる方は、上記のポイントに注意して作成されてみてはいかがでしょうか。

 

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