2023.06.26

相続

死後事務委任契約について

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

本日は、死後事務委任契約についてのお話をしたいと思います。

 

この契約は、その名の通り、ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、病院の支払い、施設の退去、役所への届出などの事務手続きを生前に委任するという契約です。

 

ご自身の配偶者や親族の方が、これらの事務手続きをおこなうのが一般的かと思いますが、配偶者や親族がいない場合には、なかなか切実な問題になってくるかと思います。

 

死後事務についての相談を受けていると、相談者は子どもがいない夫婦や、配偶者に先立たれた方などが多いのですが、親族がいるけど親族に迷惑をかけさせたくないということで相談される方もいらっしゃいます。

 

具体的には、お亡くなりになった病院や施設からの死亡連絡を受け、死亡確認に立ち会い、葬儀会社にご遺体の引取りを手配します。生前にご本人から聞き取った形で葬儀の手配をし、場合によっては納骨をおこなったりします。その後、役所等への各種届出や、病院・施設への最終支払い、施設やアパートの退去手続き、公共料金等の解約などをおこないます。

 

 

最終的には、相続人や相続財産管理人、相続財産清算人、遺言執行者等へ管理している財産を引き継ぎ、死後事務の終了となります。

 

これらのことを事前に契約で依頼しておくことによって、将来の不安が払拭され、より良い今を過ごせるのではないかと思います。

 

 

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