2018.12.28

遺言

法務局で遺言書の保管ができる?!

こんにちは。富山の行政書士法人 SRS結 片山です。

 

ご自身で作成する『自筆証書遺言』は、費用もかからず手軽に作成できる反面、相続人が遺言書の存在を知らず見つけられないといったことがあります。せっかく準備した遺言書も、相続人に見つけてもらわなければ書かなかったのと同じです…。

 

 

 

 

 

 

 

また、相続人の誰かが遺言書を見つけて自分に不利な遺言内容だったといった場合、その相続人が遺言書を破棄したり、内容を改ざんしてしまうといったおそれがあります。

 

その結果、遺言者の希望通りに遺産を残すことができなくなってしまう可能性があるのです。

 

上記のような理由のあり、自筆証書遺言が相続人によって確実に執行されるケースはそんなに多くないとも言われています。

 

そのような自筆証書遺言のデメリットを解消して、より遺言書の作成や相続登記を普及・促進することを狙いとした『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が創設されました。

 

 

『法務局』とはどんなところなのでしょう・・・

 

法務局とは法務省の出先機関で、不動産や商業登記の管理や受付け、国籍や戸籍に関する業務、供託や公証関係に関するものから、人権擁護についてなど様々な業務を行っています。

 

 

今はまだ利用することはできませんが、法務局で自筆証書遺言の原本を保管、データ化してくれる制度です。この制度を使うことで、遺言書の紛失や破棄、改ざんといったデメリットが解消されることになります。

 

また遺言書がデータ化されますので、相続人は全国どこの法務局でも遺言書の検索が可能になります。

 

 

ただ、法務局での保管制度を利用する場合、手続上のルールに沿って書かれているかどうかはチェックされますが、最も重要となる『遺言内容』についてはチェックを行いません。

 

せっかく遺言書を作成して安全に保管されたとしても、『遺言内容』に不備があれば、ご自身の思いが伝わらない可能性があります。

 

『遺言内容』については、ぜひ専門家のアドバイスを受けながら、この遺言保管制度を上手に活用したいですね。

 

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